お申込み方法
1. 各施設でのお申込み
⇒各施設、お近くの職員へお声掛けください。
2. お電話でのお申込み
⇒法人事務局(0480-23-6002)へご連絡ください。
3. FAXでのお申込み
⇒寄附金申込書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、法人事務局までFAXしてください。FAX番号は(0480-31-8814)となります。
社会福祉法人たいむ共生会の前身は、平成11年に久喜市内の特殊学級、特別支援学校に通う子どもを持つ保護者達が、相互に連携協力をすることを目的に設立されました。平成16年からは特定非営利活動法人の認証を受け、令和2年2月には障がい者・児がいきいきと生きる環境・施設づくりを通し、地域連携を図りつつ社会福祉事業の更なる充実に向け、社会福祉法人の設立許可を受け運営を開始したところであります。
現在の社会福祉法人制度において施設の建設・運営等の資金は、公的補助金と寄附金を前提に成立しています。当法人も創成期より多くの方々の善意と御支援のもとで、新しい福祉の課題に向き合い、事業を展開してまいりました。
しかしながら、公的資金の助成制度が厳しさを増すなか、地域における社会福祉の更なる充実と継続的な事業運営のためにも、皆様からの寄附による支援が何より重要であります。何卒、趣旨をご理解いただき、当法人が担うべき社会福祉事業を一緒に育てていただければ幸いです。
社会福祉法人たいむ共生会 理事長 若林 敬子
1. 各施設でのお申込み
⇒各施設、お近くの職員へお声掛けください。
2. お電話でのお申込み
⇒法人事務局(0480-23-6002)へご連絡ください。
3. FAXでのお申込み
⇒寄附金申込書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、法人事務局までFAXしてください。FAX番号は(0480-31-8814)となります。
《確定申告時に所得控除と税額控除を選択できます》
○ 所得控除
所得控除を行った後に税率を掛け所得税額を算出します。所得金額に対して寄附金が大きい場合には、税額控除より減税効果が大きくなります。「年間の寄附金額-2,000円」が寄附者の年間所得から控除されます。
(※控除できる特定寄附金は、該当年の総所得金額等の40%相当額が限度です)
(例) 所得税率が10%の方が10万円の寄附をした場合
100,000円-2,000円=98,000円 ←所得から控除される額
98,000円×10%=9,800円 ←所得税から減額される金額
所得税は累進課税ですので、所得が多い方ほど税率が高くなります。(※減税効果大)
○ 税額控除
税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、既存の所得控除と比較し多くの場合減税効果が大きくなります。「(年間の寄附金額-2,000円)×40%」が寄附金控除額となります。
(※年間の寄附金額が総所得金額の40%を超える場合、40%に相当する金額が上限となります。寄附金控除額は所得税額の25%が上限となります。)
(例) 1年間に5万円の寄附をした場合
(50,000円-2,000円)×40%=19,200円 ←所得税から減算される額
但し所得税額の25%が控除限度額となりますので、所得税額が70,000円の人であれば、17,500円が減額の上限となります。
○ 住民税控除
個人住民税の寄附金税制が拡充され、一部の都道府県・市区町村では条例の指定により、法人に寄附をした個人は確定申告によって所得税に加え、個人住民税の控除も受けられるようになりました。条例での指定状況については、お住いの都道府県税事務所・市区町村の徴税窓口までお問い合わせください。
○ 相続財産の寄附
ご相続やご遺贈によって取得された財産を社会福祉法人に寄附された場合、原則としてその相続財産は非課税となります。詳しくはお近くの税務署にご相談ください。
社会福祉法人への寄附金は、特定公益増進法人に対する寄附金と合わせ一般寄附金の損金算入限度額とは別に、「特定損金算入限度額」の範囲内で損金に算入できます。
○ 一般寄附金の損金算入限度額
「(資本金等×0.25%+所得金額×2.5%)×25%」
○ 特別損金算入限度額
「(資本金等×0.375%+所得金額×6.25%)×50%」
(※寄附金合計額が特別損金算入額を超える場合には、その超える部分は一般寄附金に含めて、一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。)
○ 領収書の発行について
領収書は原則として、ご寄附の都度発行いたします。年間まとめての発行をご希望される方には、毎年1月末までに、前年の年間領収書をお送りいたします。法人の場合は決算月に応じて年間領収書を発行することも可能です。領収書の宛名は原則ご寄附の際にお知らせいただいた名前となります。紛失等による領収書の再発行はご容赦ください。
○ 確定申告について
領収書に記載の寄附金受領日を含む事業年度の確定申告の際に、申告書にその金額を記載し、寄附金の明細書を添付するとともに、当法人の発行した領収書を保管してください。連名の領収書は確定申告には使えませんのでご注意ください。